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研究会紹介

会 則


            数学教育実践研究会規約

第1章 名称と事務局
第1条 本会は数学教育実践研究会(略称数実研)と称する。
第2条 本会の事務局を事務局長宅におく。

第2章 目的と事業
第3条 本会は民主的な教育の達成を目指して算数・数学教育を実践し研究を行うことを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 全国および各地方別による研究会の開催
2 関連分野をふくめた学習会、実践講座の開催
3 会員相互の研究交流のための「会報」、機関誌「纂数・数学の授業」、研究紀要「実践研究」の発行
4 図書の刊行
5 その他目的達成に必要な事業

第3章 会 員
第5条 会員は本会の目的に賛同し所定の手続きに従って入会を申し込み、会費を納入した者とする。
第6条 会員は3年を越える期間の会費を滞納したときは退会したものとみなすことがある。

第4章 総 会
第7条 通常総会は毎年1回開催し、会長が招集する。
第8条 通常総会では次の事項を審議し決定する。
1 当年度事業報告および決算
2 次年度事業計画および予算案
3 役員の選出
4 規約の改正
5 会員総数の5分の1以上の要求があつた事項、総会で審議事項とすることが承認された事項、あるいは理事会において必要と認めた事項
第9条 臨時総会は会長が必要と認めたとき、または会員総数の5分の1以上の要求があったとき会長が召集する。
第10条 総会は会員総数の10分の1以上の出席があったときに成立する。ただし総会出席者への委任状は出席者数に含める。
第11条 総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
総会に出席できない会員はあらかじめ通知のあった事項についてのみ書面をもつて議長あるいは他の出席会員に委任することができる。総会の決定事項は速やかに会長に通知する。

第5章 役員
第12条 本会の事業を運営するために次の役員をおく。
1 会 長 1名 2 副会長 若干名
3 理 事 若千名 4 事務局長1名
5 会計監査2名
役員の任期は1年とする。ただし重任を妨げない。役員の選出については別に細則を定めることができる。
第13条 会長は会務を総括し、本会を代表する。
第14条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
第15条 事務局長は会の業務を統括する。
第16条 会計監査は会の会計を監査する。

第6章 理事会
第17条 総会の決定を実行し、会の業務を処理するために理事会を置く。
理事会は総会で選出された会長、副会長、理事、事務局長によって構成する。
理事会は会長が招集する。
第18条 理事会は次の業務を行なう。
1 総会の決定に基づく事業の執行
2 総会に提出する議案の作成
3 細則の制定
4 その他必要とする業務
第.19条 理事会は業務の一部を常任理事会に委任することができる。
常任理事は次期理事予定者の中から理事会で選出する。
常任理事会は常任理事の他、会長、副会長及び事務局長が参加する。
第20条 常任理事会は次の各部の部長を選出する。
1 庶務部
2 研究部
3 組織部
4 広報部
5 渉外部
各部には常任理事以外の事務局員を置くことができる。

第7章会 計
第21条 本会の経費は、会費、事業の収入及びその他によってまかなう。
第22条 会費は1年5000円とし、当該年度中に納入するものとする.
ただし同一の家族が複数会員となる場合、2人目以降の会員の会費は1年1000円とすることができる。
第23条 本会の会計年度は7月1日に始まり翌年の6月30日で終わるものとする。

第8章 名誉役員等
第24条 名誉会長、名誉役員、名誉会員は、役員および会員の推薦により総会の承認をえて選任する。
前項の名誉会長等は会費を必要としない。また総会の成立要件の会員数に含める。


附則
参考 [役員選出細則(規約第12条関係)]
1 理事は各地区および前年度理事会の推薦により選出し総会の承認を得る。
2 常任理事は次期理事予定者の互選により予め選出し総会に報告する。


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